DV保護法による5種類の保護命令を徹底解説

日本において、DV被害を抑えるDV防止法(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)では裁判所による5種類の保護命令を定めています。

保護命令制度とは,配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより,裁判所が,加害者に対し,被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。保護命令手続について

1.接近禁止命令

被害者の身辺に付きまとったり、被害者の住居(同居する住居は除く)や勤務先などの付近をうろつくことを禁止する命令。

効力期間:6ヶ月間

2.退去命令

夫婦などが同居している場合で、被害者が同居する住居から引っ越しの準備などのために、加害者に対して、住居から出て行くことを命じ、住居付近をうろつくことを禁止する命令。

効力期間:2ヶ月間

3.子への接近禁止命令

加害者が子に接近することにより、被害者が加害者に会わざるを得なくなる状況を防ぐために必要があると認められるときに、被害者と同居している子の身辺に付きまとったり、住居や学校などその通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令。

効力期間:6ヶ月間

4.親族等への接近禁止命令

加害者が、被害者と密接な関係にある親族などの住居に押しかけて暴れるなど被害者が加害者に会わざるを得なくなる状況を防ぐために必要があると認められるときに、その親族などの身辺に付きまとったり、住居(その親族などが加害者と同居する住居などは除く)や勤務先などの付近をうろつくことを禁止する命令。

効力期間:6ヶ月間

5.電話等禁止命令

加害者が被害者に対する面会の要求、電話やFAX、メールなど一定の行為を禁止する命令。

効力期間:6ヶ月間

保護命令の効力期間

それぞれの保護命令には効力期間が定めてられています。効力期間終了後に身体的暴力を振るわれる可能性が高い場合、前回の保護命令を求める根拠となった暴力などを原因として、再度保護命令の申し立てをすることもできます。しかし、『延長』や『更新』ではなく、あくまで新規の事件として審理されます。

保護命令が発令するまでにはどれくらいかかる?

裁判所は保護命令の申し立てを受けた場合、最低でも2週間ほどで発令されます。

DVの保護命令は『身体的暴力』にしか適用されない

DV防止法における被害者の定義は『身体的暴力』を受けている者に限られ『性的暴力』や『精神的暴力』は含まれません。

加害者が保護命令を違反した場合

加害者が保護命令を受けたのにも関わらず違反した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。