確実に慰謝料を勝ち取るために浮気調査で集めるべき証拠写真とは
浮気調査で集めるべき証拠は目的により異なります。
浮気調査を行う目的は主に2つあります。
- パートナーに突きつけるための証拠
- 裁判で争うための証拠
パートナーに突きつけるために浮気調査を行う場合、相手に「浮気」を認めさせることができるかどうかが重要になるので、以下の証拠で十分です。
パートナーに突きつけるためだけの証拠
- プリクラなどの2ショット写真
- 浮気相手との手紙やメール・ラインのやり取り
- ラブホテルへ行った事を示すレシート
- コンビニや薬局のレシート(2人分のお酒やコンドームなど
- 普段行かないような場所の駐車場の領収書
- クレジットカードの明細
- ネット検索の履歴:観光地やデートスポットの検索履歴など
- カーナビの履歴
- GPSの行動履歴 など
裁判で争うための浮気調査の場合"肉体関係を持った"という事実が必要になります。よって、以下のような証拠が必要となります。
夫・妻・彼氏・彼女の携帯を勝手に見ることは犯罪にはならないが
裁判で争うための証拠
- 浮気相手とラブホテルに入る瞬間を撮影した写真・動画
- 浮気相手と自宅に入るところを撮影した写真・動画
- 浮気相手とセックスをしているところを撮影した写真・動画
裁判で争う場合には「性的関係」を示す証拠が一番効力を発揮します。
証拠を効力が高い順に並べると
- 「性的関係」を直接示すもの。性的関係を行おうとしていた現場に出くわすこと、性的関係をもったことが直接わかる写真・動画
- 「性的関係」を推認させるもの。二人でホテルに入り長時間出てこなかった、そのことを暗示するメール、ホテルの領収書など
- 「性的関係」は推認しがたいが、「親しい関係」であることを推認できるもの。メールやSNS、手紙、ツーショット写真など
となります。
探偵に調査依頼をした場合、報告書に添付される証拠には『写真のみ』『動画のみ』『写真と動画の両方』と、探偵事務所によって異なります。近年の裁判では『動画』の方が証拠として効力を発揮するので、探偵に依頼する場合は『報告書に動画を添付』してくれる探偵事務所を選びましょう。
「動画は裁判で証拠にならない」という探偵事務所もあるようですが、そんなことはありません。単にその探偵事務所がビデオ撮影の調査に対応していないだけです。