どのような行為をストーカーとして訴えることができるか?徹底解説!
平成12年11月24日に施行された『ストーカー行為等の規制に関する法律』(以下:『ストーカー規制法』)によって、ストーカーの厳罰化が進みました。
厳罰化が進んだ理由としては平成11年に埼玉県桶川で起きた女子大生殺害事件、通称:『桶川ストーカー殺人事件』が上げれる。
ではこの『ストーカー規制法』の対象となるのはどのような行為なのでしょうか?
『ストーカー規制法』の対象となる行為
『ストーカー規制法』の対象となる行為は、特定の者に対する恋愛感情などの好意的感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の者、またはその家族に対して行う以下の八つの行為をさします。
①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
対象者をつけ回したり、会社や自宅に押しかけたり、通勤途中に待ち伏せたりする行為
②監視していると告げる行為
電話やメール、張り紙などで一方的に「◯◯していたね」など対象者を監視している事実を伝えてくる行為
③面会、交際の要求
執拗に面会や交際を要求し続ける行為
④乱暴な言動
身の危険、精神的ダメージを与える言葉の暴力、ドアを激しくノックしたり、車のクラクションを鳴らし続けるといった行為も含まれる
⑤無言電話、連続しての電話、ファクシミリ
何度も繰り返し、電話、いたずら電話、ファックスを行う行為
⑥汚物の送付
人間や動物の汚物や、不快感を与える物を送り続ける行為
⑦名誉を傷つける
対象者に対しての言われなき誹謗中傷
⑧性的羞恥心の侵害
猥褻な言葉や写真、ビデオなどを送りつけたりする行為
被害にあったら警察に相談を
もし被害にあった場合、被害者は、警察にお願いして、ストーカー行為を行う者に警告を加えることができる。もしこの警告に従わない場合は、都道府県公安委員会から禁止命令が出る。
加害者が禁止命令に違反した場合は?
加害者が禁止命令に違反した場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。ストーカー行為があった場合には6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が課される。