DV(暴行・脅迫)被害を受けた場合に集めるべき証拠と気をつけるべき点
DV被害を受けた場合、自分の身を守るためには警察や配偶者暴力相談支援センターに相談することが重要です。その後、裁判所に『保護命令』の申し立てを行い、『保護命令』が出ることによって自分の身を守ることができます。
保護命令についてはDV保護法による5種類の保護命令を徹底解説をご覧ください。
保護命令の申し立てを行うに当たって、必要な証拠をご紹介致します。
1.怪我の写真
自分が被害を受けたことが証明できるように、怪我の写真を残しておきましょう。
その際に気をつけるべき点は以下の通りです。
- 誰の写真家わかるように、顔とケガが1枚の写真に収まっていること
- いつ撮影したかが分かるように、カメラの設定で日付入りにしたり、その日の新聞や日めくりカレンダーなどが1枚の写真に収まっていること
2.病院の診断書
2つ目は、病院の診断書です。
この際に気をつけるべき点は診断時に『DV被害に合っている事実を伝えること』です。
「DV被害に合っていることを知られたくない」というような気持ちから、医師に嘘をついて診断を受ける方がいますが、このような診断を受けてしまうと、そのことがカルテに記載され、裁判で不利になってしまう可能性があります。
このようなトラブルを防ぐために、医師の診断を受ける場合は、真実を伝えることが重要になります。
3.壊した物の写真
DVの現場では家庭内の『物』も壊されるケースが多いですので、壊した物も写真撮影を行いましょう。
4.DV被害現場の録画・録音
DVが事前に予測でき、隠しカメラやボイスレコーダーなどを用意できる場合は、録画・録音しておくことをおすすめしています。注意点としては、このような行為が加害者に見つかった場合、問題が更に大きくなる場合があるので、注意しましょう。
5.日記、メモ
被害を受けたことに対する日記やメモ、またカウンセリングの記録なども重要な証拠となります。