DV被害を受けた場合の保護命令申し立ての流れと注意点

DV被害を受けた場合、裁判所に『保護命令』の申し立てを行うことによって、加害者に『保護命令』を出し、加害者の行動を制限することによって自分の身を守ることができます。

保護命令について詳しく知りたい方はDV保護法による5種類の保護命令を徹底解説をご覧ください。

まず、配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談を

裁判所に『保護命令』の申し立てを行うと、裁判所は配偶者暴力相談支援センターまたは警察に対し、書面の提出や説明を求めます。

配偶者暴力相談支援センターとは・・・DV防止法により各都道府県に設置されました。施設の名称は各自治体によって異なります。

裁判所は配偶者暴力支援センターの職員または警察職員への相談、保護の求めなどの事実がない場合、公証人が認証した宣誓供述書の添付が必要になります。この認証に1万1000円の手数料がかかるため、裁判所に『保護命令』の申し立てを行う前に、配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談を行っておくことをおすすめしています。

『保護命令』の申し立てはどこの裁判所で行うべきか

保護命令の申し立ては以下のいずれかの管轄をする地方裁判所で行います。

  1. 相手方(加害者)の住所の所在地
  2. 申立人(被害者)の住所または住居の所在地
  3. 当該申立に係る配偶者からの暴力・脅迫が行われた地

保護命令に必要な書類

保護命令に必要な書類は以下の通りです。

  1. 戸籍謄本
  2. 充員表
  3. 暴力に関する証拠(診断書・写真など)
  4. 申立人作成の陳述書
  5. 保護命令申立書

暴力に関する証拠についてはDV(暴行・脅迫)被害を受けた場合に集めるべき証拠と気をつけるべき点をご覧ください。

保護命令申立書に記載する内容

保護命令申立書には以下の事項を記載する必要があります。

  1. 配偶者から身体に対する暴力または生命などに対する脅迫を受けた状況
  2. 配偶者または、同居している交際相手からの暴力または生命などに対する脅迫により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいという事情
  3. 被害者の子への接近禁止命令の申立てをする場合、被害者がその子に関して配偶者及び交際相手と面会することを余儀なくされることを防止するために子への接近禁止命令を発する必要があると認めるに足りる事情
  4. 被害者の親族などへの接近禁止命令の申立てをする場合、被害者がその親族などに関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために親族などへの接近禁止命令を発令する必要があると認めるに足りる事情
  5. 配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員に対し、1〜4までの事項について相談したり、援助もしくは保護を求めたことがあれば、次の事項
    • 配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員の所属官署の名称
    • 相談、援助、保護を求めた日時と場所
    • 相談または求めた援助もしくは保護の内容
    • 相談または申立人の求めに対してとられた措置の内容

保護命令申立てにあたっての注意点

申立ての手続きは悟られないように進める

申立ての手続きをしていることが加害者に知られると逆上されたり、そのときだけ態度を変えたりということが考えられますので、申立てを行う場合は悟られないように進めましょう。

自分の住所は相手と共に生活していた際の住所を記載すること

保護命令の申立書は加害者に送られます。もし加害者とは既に別居しており、今の所在を知られたくない場合は加害者と共に生活していた住所を記載するなどで回避しましょう。